石油ガス自動車導入促進対策事業に係るもの 日本LPガス団体協議会

補助金制度のご案内

1.申請対象者

石油ガス自動車を導入しようとする者であって所有者・使用者とする。

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2.申請者の資格等

次の各号のいずれかに該当する者(法人にあっては、その役員を含む)の場合は、申請することができない。

  • (1)高圧ガス保安法若しくは液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • (2)成年被後見人
  • (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(第30条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(危険運転致死傷)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • (5)補助事業に関し、補助金交付申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実の記載が欠けている者
  • (6)経済産業省から補助金等の交付及び事業の委託の停止処置を受け、その停止期間が経過していない者
  • (7)災害時等に於いて行政等の要請に応じ人や物資の輸送手段確保の為車両の提供・運用等を誓約する事が出来ない者

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3.補助対象車両

「石油ガス自動車」とは、液化石油ガスを原動機の燃料として用いる自動車であって、道路運送車両法(昭和26年法律185号)第3条に規定する自動車をいう。
(道路運送法(昭和26年183号)第3条に規定される自動車は除く)
※営業用旅客・乗合自動車を除く(バス・タクシー等)

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4.補助対象経費

石油ガス自動車の導入経費で、消費税及び地方消費税は、対象外とします。

1)メーカー仕様車 同一車種等の既存燃料車の価格との差額
2)改造車 原動機の燃料を「液化石油ガス」に改造する際の実費用

※詳細は業務細則(第13条)pdfを参照

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5.補助率・交付限度額

当該補助事業に係る補助率は、補助対象経費の1/2相当とし、補助金交付限度額は1台あたり250,000円です。

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6.平成28年度予算総額

≪ 事業費予算額 91百万円 ≫

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7.交付決定

予算枠の範囲内で必要要件を備えた申請に対し交付します。
※予算枠を超えた場合は、超過当日の有効申請分(郵送の場合消印、宅配便は依頼日)を集約・按分して
  交付額を決定する事があります。 ⇒ 業務細則(第6条3項)pdf参照
  また、その場合も、一定期間後に按分率の見直しをする事があります。

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【 注意事項 】
補助金の交付を受けようとする方は、LPガス自動車の購入又は改造の発注は、交付決定後に行わなければなりません。
交付決定前に発注されている場合は、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。

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