日本LPガス団体協議会災害時石油ガス等供給・利用インフラ整備事業 災害対応型石油製品貯槽型供給設備整備促進事業に係るもの

補助金制度のご案内

目的

この補助金は、石油ガス販売事業者等が保有する石油ガス充てん所内に設置されている石油ガス貯槽を将来的に発生する可能性があり得る高レベルの地震動においても、貯槽内の石油ガスの気密性が保持される耐震性能を有する設備に改善するために要する経費の一部を補助することにより、石油ガス充てん所設備の耐震性を強化し保安の向上及び石油ガスの安定供給の確保を図ることを目的とする。

【石油ガス充てん所とは】
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可を受け、液化石油ガス製造のための施設を設置している充てん所であって、直接又は間接に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第2項に定める一般消費者等に、石油ガスを供給するための充てん所をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

  • 1)専ら、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車に燃料として充てんを行う充てん所
  • 2)専ら、エアゾール、ガスライターガス又は石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガスの充てんを行う充てん所

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申請の受付期間

平成25年4月19日(金)~平成25年9月30日(月) ⇒ 日団協必着
※公募期間中であっても、予算額に達した時点(日)で募集を締切ります。

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交付の対象

  • (1) 対象となる石油ガス貯槽
  • (ⅰ)石油ガス販売事業者等が保有する石油ガス充てん所内に設置されている石油ガス貯槽であること。
  • (ⅱ)貯蔵能力3トン以上のものであること。
  • (2)補助対象経費
  • (ⅰ)工事費
  • (1) 将来的に発生する可能性があり得る高レベルの地震動においても、貯槽内の石油ガスの気密性が保持される耐震性能を有する設備に改善する工事に係る費用。
  • (2)上記工事における資材又は機器の搬入、組立及び連結、据付けに要する配管、増杭、塗装等の工事の資材費及び工事費。
  • *以下の費用は対象外です。
    ・貯槽本体の更新又は移設
    ・地盤改良工事、土壌改良工事
  • (ⅱ)工事実施に繋がる調査費、設計費用。
  • ※ いずれも工事を実施しなかった場合は対象になりません。
  • (ⅲ)経費に係る基本的事項
  • *いずれの経費も交付決定後に発生したものであること。
  • *消費税は対象外。
  • *官庁許認可に係る費用は対象外。
  • *補助事業に関する工事、物品購入、その他契約を行う場合は一般競争入札を原則とします。ただし、補助事業の運営上、一般競争入札を行うことが困難又は不適当である場合には、原則3社以上からの見積書を取った上で随意契約(見積業者選定理由書が必要)によることができます。
  • *発注先への支払方法について、手形決済及び相殺決済は認められません。

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補助率

補助対象経費の2/3相当

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補助事業の募集

  • 日団協は、補助事業を行おうとする事業者を一般に公募すると共に、
  • (1)日団協のホームページの各種補助・受託事業のページ に公募の概要を掲示します。
  • *公募内容については変更することがあります。 随時ホームページでご確認下さい。
  • (2)公募説明会の開催を行います。(本年度は終了致しました)

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申請について

  • (1)申請者の資格
  • *石油ガス販売事業に供する石油ガス充てん所の所有者等。
    (但し、業務方法書第7条に該当する者は申請できない)
  • *リース業者は対象外とする。
  • (2)申請方法: 充てん所ごとに申請。(1社で複数の充てん所を申請する場合であっても充てん所ごとに申請)
  • (3)申請の条件
  • *補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
  • ※補助金交付申請を行い、交付決定を受けるまでに既に事業に着手している場合、交付決定以前の事業に係る経費は補助対象外となります。
  • *補助事業は、工程表に従って平成26年2月14日(金)までに完了し、同年2月28日(金)までに実績報告書を提出すること。

※補助事業の開始日:補助事業において、最初に設計、工事等の契約を締結する日又は発注する日

※補助事業の完了日:補助事業において、工事の完了、検収を経て費用の支払いが最終完了する日

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公募期間中の募集締切

公募期間中であっても、申請額が予算額に到達した時点(日)で募集を締め切ることとし、予算到達日において複数の競合案件があった場合には、前日の予算残額の範囲内で総合評価方式によって採択することとなります。
なお、申請の受付は先着順(郵送の場合は消印日)で整理します。

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補助金交付の決定

日団協は、次に掲げる基準をもとに、交付申請書及び添付書類に記載された内容について審査委員会の審査を受けて補助金の交付の決定を随時します。

  • (1)補助事業の内容が補助目的に照らし適切であること。
  • (2)申請者としての資格を有していること。(業務方法書第7条 申請者の資格等)
  • (3)補助事業における補助対象経費の内容が適切であること。
  • (4)補助対象経費には、国による他の補助金の交付を受けていないこと。
  • (5)実施計画書の内容が適切であり、確実に行われること。
  • (6)定められた申請書類が不足なく揃っており、記載漏れ等、不備がないこと。
  • ※申請者は補助金交付決定の通知を受け取ったのち、補助事業を開始することができます。

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補助事業の完了期限

平成26年2月14日(金)



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