1.財産処分をしようとする時は、事前に日団協までご連絡ください。
住所:東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル5F
03-5511-1420 高効率厨房機器財産処分担当まで
2.申請者は「高効率厨房機器普及促進事業費補助金」において交付決定を受け、事業完了後に補助金を受け取ったコンロの所有者になります。
3.補助を受けたコンロが5年(法定耐用年数の期間)経過しないのに、当該コンロを売却、譲渡、交換、担保又はその他(廃棄等)の処分とする場合には、事前に日団協に申請し、承認を受ける必要があります。また、日団協から請求があったときは、当該コンロの補助金を返還しなければなりません。
5.上記の(様式第10)に添付する書類は以下の通りです。
- ①補助金交付申請書写し(1/4),(2/4) 注)1
- ②交付決定通知書写し(1/2),(2/2)
- ③補助事業実績報告書(兼設置完了報告)写し(1/3),(2/3) 注)2
- ④補助金の額の確定通知書写し
- ⑤取得財産等管理台帳写し
- ⑥別紙 補助対象厨房機器の設置先リスト写し 注)3
- ⑦リース料減額証明書兼リース料計算書写し
- ⑧リース契約書写し 注)4
- ⑨その他必要に応じて日団協が指示した書類
- 注)1:該当するコンロが記載されている頁のみで結構です。
- 注)2:該当するコンロが記載されている頁のみで結構です。
- 注)3:該当する設置先が記載されている頁のみで結構です。
- 注)4:コンロを展示又は使用している賃借人との契約書です。