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補助金制度概要

目 的

この事業は、国の補助金の交付を得て、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)販売事業者の構造改善を推進するため、系列を超えた波及効果が見込まれる事業等に対して必要な経費の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)を行うことにより、消費者のLPガス販売事業者に対する信頼性を高める等の地域社会における信用力向上を図りつつ経営基盤の強化を図り、もってLPガスの安定的な供給及び取引の適正化の確保を図ることを目的としています。

適 用

この事業は、法令、交付要綱及び日団協が定める「業務方法書」及び「業務細則」により実施されます。

補助事業の内容

(1)補助事業の募集期間


補助事業の募集開始日より応募受付となりますが、募集期間中の各締切日をもって都度審査を行ったうえ、交付決定をします(最終は第3回締切日)。

(注):

申請の内容が以下の場合は「LPガス見える化システム」を新たに構築する場合を除き、第2回目の募集(6月1日~)からの受付けとなります。
①申請の事業内容が前年度と「同種の継続事業」の場合。
②集中監視システム構築事業で過去交付実績がある場合。

なお、「LPガス見える化システム」を初めて構築する場合であっても、次の要件を満たさない事業は第2回目からの受付けとなります。
「LPガス見える化システム」の導入とあわせて集中監視システムを導入する場合は、「LPガス見える化システム」の導入件数が集中監視システムの導入件数以上であること。
「LPガス見える化システム」の導入とあわせて新サービス(新料金システム等)を導入する場合は、「LPガス見える化システム」の導入件数が新サービス(新料金システム等)の導入件数以上であること。

<公募スケジュール>

※公募期間中であっても、予算額に達した時点(日)で募集を締切ります。

ただし、九州地区の方の募集開始については震災の影響を踏まえ、6月1日からとします。

(2)補助対象となる事業

補助対象となる事業は、LPガス販売事業に関する多様な構造改善の取り組み(LPガスの理解促進、コスト削減、サービス向上等)が対象となります。
本年度は、電力、ガス等のエネルギー分野の一体改革等の実施が始まる中でエネルギー供給事業者に求められる「エネルギーの見える化」に対する取組が必要であることから、LPガスの見える化を重点推進事業として捉える事とします。

集中監視システム構築事業については、「LPガス見える化システム」を構築する場合を除き、システム導入率が10%以上増加する場合、またはシステム導入件数が1,000件以上増加する場合を対象とします。
なお、「LPガス見える化システム」の導入とあわせて集中監視システムを導入する場合で、集中監視システムの導入率又は導入件数が上記の要件を満たさない場合は、集中監視システム導入に対する補助は「LPガス見える化システム」導入件数と同一数までとします。

また、事業内容が以下の場合は対象となりませんのでご注意ください。
①機器販売等の直接的な営業行為を行うもの。
②単に市販されている機器やソフトを導入することだけで、業務の効率化等を図ろうとするもの。

(3)応募の資格

補助金を交付する事業者は、次に掲げるいずれかに該当する事業者となります。

  • LPガス販売事業者等のLPガスに関係する事業者
  • LPガス流通団体等のLPガスに係る関連団体。
  • 消費者団体等のLPガスを利用する者
    (ただし、業務方法書第7条に該当する者は申請できません。)

(4)補助事業の対象となる経費の区分

補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となる経費は次に掲げる経費となります。

区 分 項  目 内   容
➀人件費 給与
(基本給・役職手当)
及び賞与
人件費は補助事業に従事する者の27年1月~12月の人件費
(基本給+役職手当+賞与に限る)をベースに時間当たり人件費単価を算出し、事業にかかわる労働時間を乗じて計上して下さい。
注①:人件費は補助対象経費総額の25%以内とする。
交付決定後の人件費への増額変更は不可とする。
注②:事業内容が集中監視を主としたもので、補助事業者が自らその設置・施工等を行なわず、外注による場合は、補助事業者の設置・施工に伴う人件費は対象外とする。
注③:役員報酬は補助対象外とする(但し、使用人兼務役員の使用人分給与は対象とする)。
②事業費 (イ)外注費 補助事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することができないもの又は適当でないもので外注に要する経費(コンサルタント委託費用等。)
注:外注費と広報費を合算して補助対象経費総額の50%以内とし、イベント等を開催する場合、キャラクターショー、タレント等の費用は補助対象外。
(ロ)物品購入費 補助事業を行うために直接必要な備品(本体価格が2万円以上の物、2万円未満の物は消耗品で計上)の購入に要する経費。ただし、当該事業のみで使用されることが特定・確認出来るものに限る。
(ハ)印刷製本費 補助事業で使用するパンフレット・リーフレット及び事業成果報告等の印刷製本に要する経費
(ニ)会場借料 補助事業を行うために必要な会場借料等(展示会、講演会、会議等)
(ホ)運搬費 補助事業を行うために必要な物品等の運送経費
(ヘ)講師謝金 補助事業を行うために必要な講師への謝金
注:補助事業者の規程により計上
ただし、1時間当たり2万円以内とし、一回当たり5万円を上限とする。
(ト)委員会経費 補助事業を行うために必要な委員会経費(委員謝金、委員等旅費、会議費等)
注:補助事業者の規程により計上
ただし、・委員謝金については1回当たり1万5千円を上限とし、
・委員等旅費については、鉄道グリーン利用は不可、タクシーは公共交通機関がない場合のみ可とする。
(チ)職員等旅費 補助事業を行うために必要な事業従事者に対する交通費、日当、宿泊費
注:補助事業者の規程により計上
(リ)通信運搬費 補助事業を行うために必要な資料の郵送費等
(ヌ)機器等借料 補助事業を行うために必要なパソコン等のリース料
(ル)ホームページ等
   広報費
補助事業を行うために必要な情報周知のための広報経費
注1: 外注費と合算して補助対象経費総額の50%以内とする。
注2:TV、新聞等の広報費(PR費用)は直接受益者とならない公益法人等の団体が実施する場合は対象とするが、事業者単独の場合は対象外
(ヲ)消耗品費等 補助事業を行うために必要な文房具等の消耗品の購入経費(当該事業のみで使用されることが特定・確認出来るもの。)
景品等配り物は対象外。ただし、アンケートの謝礼として配布する粗品(500円以内)は対象とする。
(ワ)その他費用 構造改善事業達成のため、上記項目以外で特に必要な項目がある場合具体的に記載。
ただし、一般管理費等共通経費は対象外。

注1)消費税は対象外とする。(ただし、仕入控除が発生しない都道府県協会等は対象。)
注2)支払方法について、手形決済(電子記録債権による支払い含む)・ファクタリング、相殺決済等は避けてください。
注3)外注(印刷製本費も含む)及び物品購入をする場合は、必ず3社以上からの見積もりをとり、安価なものと契約し
   てください。

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(5)補助金額

補助金は計画している事業に費やす事業費総額の1/2以内となります。

ただし、
①一事業あたりの上限額は3千万円(総事業費6千万円以上)となります。
②また、下限額は2百万円(総事業費4百万円以上)となります。

(6)申請にあたっての注意

  1. 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
    日団協に補助金交付申請を行い、交付決定を受けるまでに既に事業に着手している場合、交付決定以前の事業に係る経費は補助対象外となります。
  2. 補助事業者は平成29年2月15日(水)までに完了し、2月末までに実績報告書を提出すること。
    (※補助事業の完了日とは、当該事業に係る支払いが全て終了した日を指します。)
  3. 機器等の設置及び利用によるシステム構築や導入事業を実施した場合、補助事業等完了までに当該システムを稼働し運用をすでに行っているか、若しくは運用可能な状態としておく事が必要となります。

(7)補助事業の決定

日団協は、次に掲げる基準をもとに、交付申請書及び添付書類に記載された内容について審査委員会の審査を受けて決定します。

  • 補助事業の内容が補助目的に照らし適切であり、次の要件を満たしていること。
    (イ)石油ガス販売事業者の構造改善効果が見込まれること
    (ロ)系列を超えた波及効果が見込まれること
  • 申請者としての資格を有していること。(業務方法書第7条 申請者の資格等)
  • 補助事業における補助対象経費の内容が適切であること。
  • 国による他の助成金等の交付を受けていないこと。

(8)公募期間中の募集締切

公募期間中であっても、申請額が予算額に達した時点(日)で募集を締め切ることとし、予算達成日において複数の競合案件があった場合には、前日の予算残額の範囲内で総合評価方式により採択することとなります。
なお、申請の受付は原則として、郵送または宅配便での受付とします。受付は先着順(郵送の場合は消印日)で整理します。

(9)補助金交付の流れ

補助金の交付申請から補助金受領までのフロー

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関係会社との取引について -補助事業における利益等排除-

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、利益等排除の方法を原則以下のとおりとします。

1.利益等排除の対象となる調達先

以下の(1)~(3)の関係ある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。

 (1)補助事業者自身
 (2)100%同一の資本に属するグループ企業
  (3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)

2.利益等排除の方法

(1)補助事業者の自社調達の場合

原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。

(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合

取引原価が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。

(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)からの調達の場合

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の営業利益率は小数第2位を切り上げて計算します。

※利益等排除に該当する場合は参考様式に従い内容を記載のうえ提出してください。

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