

本事業は、経年した電気の空調設備等からLPガスを使用する高効率ガス空調設備への設備更新または新設等に要する経費の一部を助成する事業を実施することにより、東日本大震災による電力需給の制約から早期に脱却するため、今後の電力需要面での対策として、省電力に資する高効率のガス空調設備の導入を促進することを目的とするものです。
日団協は、高効率のガス空調設備を導入する事業者に対し、補助事業の実施に必要な経費の一部を補助し、補助金を交付することにより安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築促進を図るものです。


高効率ガス空調設備を設置しようとする事業者に対し、その実施に要する経費(空調設計費、空調設備費、空調工事費、供給設備費)の一部を予算の範囲内で補助するものです。
(ただし、消費税等は補助対象外とします。)

- 事業者:事業を営んでいるもの。
- 家庭用需要:居住の用に供する居室での需要のこと。
(非該当物件例:店舗兼住宅の住居部分、居住用途マンション)


| (1) |
対象設備に使用する燃料は、LPガスを主原料とするガスを使用すること。 |
| (2) |
対象事業は、下記に示す場合において、節電に貢献できるものとする。 |
- 電気空調を撤去し、ガス空調へ転換する場合。
- 新築建物や既存建物でガス空調を新設する場合。
- 既存建物でガス空調を増設する場合。
- 既存建築物において既存のガス空調設備を大容量に更新する場合。
(ただし、補助対象は容量増分のみとする。)
| (3) |
対象設備は、高効率ガス空調設備であって、日団協が指定した機器(ホームページに公表する型式のもの)を設置するものとする。ただし、中古品は対象外とする。
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| (4) |
日団協は新製品が発売された場合、製造事業者等からの申請内容を審査し、対象となる機器への指定を行い、ホームページに追加掲載する。
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(留意事項)
- 本補助事業は、対象設備の設置とそれに伴う付帯設備の設置に対して補助を行います。
よって、配管の修理、空調する部屋の断熱等は本補助事業の対象外となります。
- 高効率ガス空調設備の同容量の更新や改造・運用改善に伴う費用等は対象外とします。
- 事業所の移転に伴う既存設備の移設は対象外とします。
- 同一事業所内で複数の設備について申請を行う場合、1通の申請書に全数まとめて申請を行ってください。(同一事業所内で2件以上の申請は不可)
- 原則単年度事業です。


- 石油ガス
- 液化石油ガス
- 石油ガスまたは液化石油ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、且つ、炭素換算係数が「石油ガス×1.10」未満のガスとします。
なお、石油ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める値を用いることとします。
【炭素換算係数】
| 液化石油ガス×1.10 |
0.0177tC / GJ |


高効率ガス空調設備導入促進事業に係る空調設計費、空調設備費、空調工事費、供給設備費を補助対象とします。(ただし、消費税等は補助対象外とします。)
機械設計の設計費、システム設計費等。ただし、基本設計費用は対象外とする。
熱源機、冷却塔、ポンプ、室外機(GHP、GHPチラー)、室内機(GHP、エアハンドリングユニット、ファインコイルユニット)、及びその運転に必要な付属機器(薬注装置、送風機)、防音壁、オプション類等、必要と判断される設備。
- 対象設備の運搬、搬入・据付工事、基礎工事(鉄骨架台等を含む)、冷媒配管工事、冷温水配管工事、冷却水配管工事、蒸気配管工事、給水・排水配管工事、各種弁類、ダクト工事、吹出・吸込口類、各種計測機器、自動制御機器、盤類等、電気計装工事、配線工事、ガス内管工事、対象設備の設置に必要な改修工事及び撤去工事、試運転調整、煙道工事、煙突工事、その他対象設備の設置に必要な工事。
- 冷媒、冷温水、冷却水、蒸気等の配管工事、電気計装、配線等の工事については、原則として対象設備間をつなぐものは対象とし、対象設備と対象外設備をつなぐものは対象外とする。(配管に付随するポンプ等もこれに準ずるものとする。)ただし、工事に対する経費は、本補助事業で専用に使用する部分とし、補助対象外設備との共用部分がある場合には、原則、定格冷房能力比による按分相当額を対象とする。
| (4) |
下記の供給設備の設計費、設備費、工事に対する経費を対象とする。 |
バルク貯槽設備、シリンダー設備、気化設備、ガス配管設備、その他必要と判断される設備で、運搬、搬入、据付工事、基礎工事、LPガス配管工事等。ただし、設備及び工事については、本補助事業で専用に使用する部分を対象とし、補助対象外設備との共用部分がある場合には、原則、定格流量比による按分相当額を対象とする。
- ガス配管、ガス流量メータ、ガバナ、ストレーナ、緊急遮断弁、ガス漏れ警報器等必要とされる設備に対する経費を対象とする。
- 本補助事業で使用する専用配管に加え、補助対象外設備との共用配管がある場合には、原則定格流量比による按分相当額を対象とする。(公募説明会資料P.17別紙@参照)なお、将来の定格流量未定の補助事業外設備が計画されている場合や閉止フランジを設けた場合等、定格流量比で按分相当額を求められない場合は、配管の断面積比により按分相当額を計算し判定します。
- 補助対象設備は、新品とします。
- 撤去工事における補助対象経費の考え方については、(公募説明会資料P.18〜 P.20別紙(2))を参照してください。


補助対象経費の1/8以内


無し


補助金交付申請書が整っているもののうち、到着日を優先し、同日到着の場合は、発送日(消印等がわかるもの)の早い順に受付を行います。また、受け付け順に交付決定のための審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に交付決定通知書(様式第2)を送付するものとします。なお、公募期間内に受付した交付申請の金額が公募金額を超えた場合は、公募金額を超えた日の受付分の申請件名の中から抽選により決定いたします。




| (2) |
補助金交付申請書類提出
(公募開始後、受付順に交付決定のための審査を行い、補助金を交付することが適切であると認めたときは、補助金の交付を決定する。) |
| (3) |
実績報告書提出 (事業完了後30日以内又は平成24年11月30日のいずれか早い日まで) |
| (4) |
補助金確定審査(工事施工状況等について必要に応じて現地調査を実施) |
| (5) |
補助金交付(確定検査後、かつ日団協が国から補助金受領後) |


日団協の補助金の原資は経済産業省から交付決定を受けた、いわゆる公的資金であり、当然のことながら、コンプライアンスと交付ルールに則った適正執行が求められます。
日団協の補助金に申請される皆様におかれましては、以下の点につき充分ご理解のうえ、各種手続を行っていただきたくよろしくお願いします。
| (1) |
補助金の申請や実績報告書の提出などの各種手続を行う場合は、事前に業務方法書、公募説明会資料、パンフレット等を熟読し、交付の要件や手続上の制約条件などを充分ご理解ください。 |
| (2) |
当然のことながら、日団協に提出する書類や資料においては如何なることがあっても虚偽の記載や改ざんは認められません。 |
| (3) |
万一、不正行為があった場合、日団協は法や規程類に則り厳正に対処します。 |
| (4) |
不正行為が認められたとき、日団協は当該部分の交付決定の取消しを行うとともに、交付済みの補助金額に加算金(年利10.95%)を加えた額を返還していただきます。 |
| (5) |
不正行為を行った申請者や手続代行者の名称・不正の内容をホームページ等で公表するとともに、日団協の所管する新たな補助金の交付停止や手続代行業務の停止を一定期間行う等の措置を執らせていただきます。 |
| (6) |
悪質な不正の場合は、刑事罰等の適用の可能性につき、所轄警察署に相談することがあります。 |
【個人情報の利用目的について】
本補助事業に伴い、日団協が事業者の方々から取得した個人情報は、以下の目的に利用いたします。
| ・ |
「平成23年度高効率ガス空調設備導入促進事業費補助金(LPガス分野)」に係る業務(ご連絡、資料送付、他の同類国庫補助金に対する重複申請の調査等) |
なお、本補助事業に伴いご提供いただいた個人情報を上記の目的以外で利用することはありません。(但し、法令等により定められている場合を除きます)
